26年度改正 取得費加算の特例を縮減
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/24/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正大綱では、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、特例の縮減措置を講じることとしている。

 この特例では、相続して取得した資産の相続税相当額を取得費用に加算できるもので、現行法では土地等については、譲渡していないものも含めて相続税相当額を加算することができる。改正案では、他の資産と同様に譲渡したものだけを加算対象とする仕組みとすることとしている。

税務通信 No,3296