復興特区 第1号認定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/10/2012  提供元:税務通信



 政府は2月9日、税制上のメリット等を享受できる「復興特別区域(復興特区)」の第1号として、申請のあった宮城県「民間投資促進特区」と岩手県の「保険・医療・福祉特区」を認定した。

 復興特区は23年12月に成立、同26日に施行された東日本大震災特別区域法に基づく制度で、宮城県の「民間投資促進特区」では、一定の基準をクリアすれば、5年間法人税が免除できることになる。同県は県内34市町村と共同申請して認定されている。

税務通信 No,3200