平成24年10~12月支払いの後納保険料と社会保険料控除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/09/2012  提供元:税務通信



 過去10年に遡って納め忘れた国民年金保険料を追納できる国民年金保険料の後納制度。平成24年10月1日から27年9月末までの3年間に限り、後納保険料を納付することができ、その支払った保険料については社会保険料控除として全額所得控除の対象となる。

 日本年金機構は8月から対象者に「お知らせ」と「申込書」を送付。年内に支払った場合には、年末調整や確定申告で領収書等を添付して社会保険料控除の適用を受ける。

税務通信 №3237