雇用促進税制 高年齢雇用者は適用年度に切り替わった者のみ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/24/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正により、税額控除限度額が「40万円×基準雇用者数」へ引き上げられる拡充がなされている。

 また、基準雇用者数(適用年度末雇用者数-前年度末雇用者数)の算定方法等について、高年齢雇用者を前年度末雇用者数から除くこととされた。ただし、高年齢雇用者とは、適用年度の中途に高年齢雇用者に切り替わった者が対象となる。

税務通信 №3263