外国子会社配当益金不算入制度 一部損金算入の場合は按分計算可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/24/2015  提供元:税務通信



 平成27年度改正では、外国子会社配当益金不算入制度について、現地国で損金算入される配当等は対象から除外することとされた。ただし、配当等の一部が損金算入される場合には、按分計算により損金算入相当分だけを対象外とすることもできる。

 なお、平成28年4月1日時点で内国法人が25%以上株式を保有する外国子会社から受ける損金算入配当については、2年間、従前の制度を適用する経過措置が設けられている。

税務通信 No,3358