東京国税不服審判所 親子間の利益移転解消に係る費用は寄附金に当たらず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/15/2015  提供元:税務通信



 国内と国外の2海運会社との間でコンテナ船空きスペースとコンテナ・ターミナルを相互利用する共同運航契約を締結。コンテナの荷役業務に係る荷役料金について、各子会社ターミナルで価格設定の差が生じた場合に「寄附金」の該当性が争われた事案がある。

 東京国税不服審判所はこのほど、コンテナ輸送を行う請求人が子会社へ支払った荷役料金の一部は寄附金に該当しないとして、国側の行った法人税の更正処分等を取り消した。

税務通信 No,3360