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復興特区税制の適用は市町村による「指定」が必須に
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/02/2011 提供元:税務通信
国会で審議中の震災特例法の第2弾については、被災地の「復興特区」における新規立地促進税制や法人税額の特別控除など多数の税制支援措置が盛り込まれている。
東北地方の復興支援に尽力する企業が見られる中、税制上の特例の適用を受けるためには、被災地の市町村が東日本大震災復興特別区域法案に基づく復興促進計画に係る認定を受け、その市町村から「指定」を受ける必要がある。今後の法案の動向が注目される。
税務通信 №3191
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