東京局文書回答 開発に伴う市へ寄附した道路の取得価額は「取得費」
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/24/2012  提供元:税務通信



 東京国税局はこのほど、宅地開発により造成した分譲地を不動産業者へ一括譲渡した際、開発に伴って市へ寄附した道路部分の取得価額、道路に関連した設置費用の価額は、譲渡所得の計算上、取得費に算入してよいとする回答を明らかにした。

 照会者は、寄附した道路の取得費への算入の可否について、所得税基本通達36・37共-7《造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入》を基に見解を示している。

税務通信No,3202