番号法等の改正案が修正を経て国会で成立
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/04/2015  提供元:税務通信



 9月3日、「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が国会で成立した。

 平成30年1月から、銀行等は行政機関等からの預金情報の照会に効率的に対応できるようにマイナンバーで検索可能な状態で管理することが義務付けられる。預金者は、銀行等からマイナンバーの告知が求められることになるが、法律上の義務はなく「任意」となる。

税務通信 No,3375