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雑損控除の災害関連支出期間を3年に延長
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/16/2011 提供元:税務通信
震災特例法第2弾の公布・施行された12月14日、所得税法施行令の改正が行われ、国税庁は東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)を公表した。
これまで雑損控除や被災事業用資産の損失に係る災害関連支出については、災害がやんだ日から「1年以内」の支出分を対象としていたが、原状回復に時間を要する被災状況を踏まえ、災害支出の対象期間を「3年以内」の支出分に拡大する措置が講じられている。
税務通信 №3193
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