1年未満の外国人住民への住民税課税は租税条約等で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/24/2014  提供元:税務通信



 平成24年7月施行の改正住民基本台帳法で、入国から3ヶ月超1年未満の外国人住民が個人住民税の賦課期日に住基台帳に記録されると、住民税の納税義務が生じる。

 ただし、実務上は外国人住民の居住地国と日本との租税条約の規定を確認する必要がある。租税条約の対象税目に住民税がない場合、国内法の規定により住民税が原則として課されるが、昭和40年6月10日の自治省税務局長通達で課税されないケースもある。

税務通信 No,3333