年金型保険の納め過ぎ税額の還付手続きを開始
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/22/2010  提供元:税務通信



 いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けて、年金型の生命保険金の支払いにかかる所得税の取扱いが変更されたが、過去に納め過ぎとなっている所得税の還付手続きの詳細が公表され、10月20日より還付手続きが開始された。

 税務署では、この問題の電話相談について専門に応対する担当者を配備して対応に当たっており、事前予約により窓口相談にも応じている。

税務通信 No,3136