改正消費税法に役務の提供に関する経過措置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/31/2012  提供元:税務通信



 8月22日に公布された改正消費税法では、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へ2段階の引き上げがある。これから政省令の準備が進められる。

 改正消費税法の附則においては、平成25年10月1日が税率引上げに係る経過措置の「指定日」とされている。指定日の前日までに締結した契約に係る経過措置には工事等の請負契約などのほかに、役務の提供に関するものが設けられている。

税務通信 No,3227