工業会の証明書を取得しても「生産等設備」の確認が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/12/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制のA類型(先端設備)については、取得等した資産が産業競争力強化法に定める生産性向上設備等に該当する場合、工業会等が発行する証明書により適用要件をクリアすることができる。

 ただし、証明書の発行を受けた場合でも、その資産が「生産等設備」を構成していないケースもあるので、生産等活動の用に直接供されるかどうかを自ら判定する必要がある。

税務通信 No,3327