所得拡大促進税制 26年3月期の上乗せ分は27年3月期の要件を充足
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/14/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正では、所得拡大促進税制の新要件として雇用者給与等支給増加割合(増加割合)を現行の5%以上から“2%以上”に引下げる緩和措置が盛り込まれた。

 同特例では、平成27年3月期に26年3月期分の控除額を上乗せして特例を適用できる経過措置が置かれている。たとえ26年3月期に新要件を満たしたとしても、27年3月期でも新要件を満たさなければ、26年3月期分の控除額を上乗せすることはできない。

税務通信No,3299