受取配当等 非支配目的株式等も基準日の状況で区分判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/03/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正に伴い、受取配当等の益金不算入制度については、益金不算入割合が縮減され、平成27年4月1日以後開始事業年度の所得から法人税が適用される。

 改正後の株式等は4区分。その区分判定に係る継続保有期間の起算日等は「基準日」で統一された。3月31日に公布された改正政省令では、基準日に関する経過措置は特に設けられておらず、新設の非支配目的株式等についても「基準日」の状況で判定する。

税務通信 No,3355