25年度改正 無税国所在のTH子会社に係る二重課税排除
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/15/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正の国際課税関係では、以前から要望のあった外国税額控除の計算等に一部改正が行われる。

 外国子会社合算課税制度(タックスヘイブン対策税制、TH課税)のうち、無税国に所在する特定外国子会社等が他国で課税された場合における二重課税を排除するもの。

 外国税額控除の控除限度額については、23年12月改正にて、26年度から非課税所得の限度額計算における一部算入措置が廃止されている。

税務通信 No、3254