大阪地裁 代償債務に係る協議解除に対し更正の請求認めず
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/03/2014  提供元:税務通信



 大阪地方裁判所は遺産分割協議に係る代償分割の不履行を理由に、当初の協議を合意解除し、代償財産を取得しない旨の協議を成立させたことについて、更正の請求を認めない判決を下した。

 代償分割は、遺産分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもの。

 本件では、現物を取得した相続人が売却した現物が予想を下回ることになり、代償債務が履行されずに再協議に伴い生じたことについて更正の請求の要件には当てはまらないとしている。

税務通信 No,3330