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研究開発税制の特例は24年3月まで
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/09/2012 提供元:税務通信
研究開発税制は現在、「総額に係る税額控除」の税額控除限度額を10%引き上げて法人税額の30%までとする等の研究開発税制の特例(措法42の4の2)が適用される。しかし、この特例は時限措置で平成24年3月31日で期限を迎えるものの、24年度改正では期限延長の改正は盛り込まれなかった。
この特例は、もともと平成23年3月31日で期限切れを迎える予定だったものだが、平成23年度改正が平成23年3月末に成立せず、代わりにつなぎ法が公布された影響などで、適用期限が1年延びたという経緯。したがって24年度改正でも適用期限の延長とはならなかった。
その一方、試験研究費の増加型の税額控除制度、高水準型の税額控除制度、この2つの研究開発税制の上乗せ措置(法人税額の10%)についても平成24年3月31日が適用期限であるが、平成24年度改正で2年延長される予定となっている。
税務通信 No、3204
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