消費税の中間申告の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/16/2012  提供元:税務通信



 消費税については、24年4月1日以後開始課税期間(事業年度)から仕入税額控除に係る95%ルールが見直され、課税売上高が5億円超の場合、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法により仕入控除税額の計算を行うこととなる。

 消費税の中間申告について、仮決算による場合、年換算した課税売上高で5億円超であるかどうか判定することに注意が必要だ。


税務通信 No,3238