電気通信利用役務の提供 未登録国外事業者からの提供も消費税を認識
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/24/2015  提供元:税務通信



 10月から国内事業者が国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供は、課税取引とされる。消費者向け電気通信利用役務の提供で、未登録国外事業者からの仕入れである場合には、仕入税額控除を適用できず仮払消費税等は控除対象外消費税額等として処理する。
 
 請求書等で消費税が別記されていない場合であっても、10月以降に未登録国外事業者との取引を行った場合には、取引価額に8/108を乗じて消費税を認識し控除対象外消費税額等として処理することになる。

税務通信 No,3370