外国子会社配当益金不算入制度の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/11/2010  提供元:税務通信



 平成21年度の税制改正で創設された「外国子会社配当益金不算入制度」に伴って、外国源泉税の扱いや外国税額控除制度の一部も改正されていることから、申告時に留意すべき点は少なくない。

 特に、外国子会社から受け取った配当等のうち、益金不算入とならない5%部分にかかる外国源泉税の取り扱いや、共通経費配分の計算等については、新たな取扱いが設けられており注意が必要となる。

税務通信 No,3118