海外単身赴任者が業務で一時帰国した場合の留守宅手当は国内源泉所得
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/27/2015  提供元:税務通信



 海外子会社への出向者が一時帰国して日本国内で業務に従事した場合、その報酬は国内源泉所得となり日本で課税される。ただし、183日ルールなどの租税条約の短期滞在者免税制度の要件をすべて満たせば日本での課税は免除される。

 日本の親会社が出向者に対していわゆる留守宅手当を支給することがあるが、出向者の一時帰国期間に係る部分の留守宅手当については、一般的に短期滞在者免税制度の要件を満たさず日本での課税対象となる。

税務通信 No,3386