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ホステス報酬の還付手続きの留意点
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
11/05/2010
提供元:
税務通信
ホステス報酬の源泉徴収をする際には、5,000円に計算期間の日数を掛けて控除する金額を計算する。
この日数の取扱いについては、最高裁の判決によって、ホステスの出勤日数ではなく、対象となった期間の全日数になるとされた。
国税庁は、この最高裁判決に基づいた還付手続きについて留意点を同庁のwebサイトに公表している。
税務通信 No,3138