ホステス報酬の還付手続きの留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/05/2010  提供元:税務通信



 ホステス報酬の源泉徴収をする際には、5,000円に計算期間の日数を掛けて控除する金額を計算する。

 この日数の取扱いについては、最高裁の判決によって、ホステスの出勤日数ではなく、対象となった期間の全日数になるとされた。

 国税庁は、この最高裁判決に基づいた還付手続きについて留意点を同庁のwebサイトに公表している。

税務通信 No,3138