最高裁 不服申立を経ない国家賠償請求を認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/11/2010  提供元:税務通信



 最高裁は、不服申立手続きを経ない国家賠償請求の是非が争点となった訴訟で、納税者の請求を棄却した原判決を破棄し、名古屋高裁に差し戻す判決を行った。

 これは、多く徴収された固定資産税について、地方税法に規定される不服申立手続き等を経ずに、返還請求をした事案。

 最高裁は、公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背し、納税者が被害を被ったときは、地方税に規定される審査の申出、取消訴訟等の手続きを経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきとしている。

税務通信 No,3118