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特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の計算に注意
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/13/2012 提供元:税務通信
平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の「特定役員退職手当等」については、いわゆる2分の1課税が廃止される措置が、平成25年分の所得税、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税から適用される。
政令では、同一年に特定役員退職手当等とそれ以外の一般退職手当等がある場合、重複勤続年数における退職所得控除額の計算方法が従来と異なるので確認しておきたい。
税務通信 №3209
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