加算税制度の見直し 更正予知前の修正申告にも過少申告加算税
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/22/2016  提供元:税務通信



 28年度税制改正で加算税制度が一部見直される。改正後は、調査の事前通知がされた後であれば、更正を予知する前に行った修正申告であっても、過少申告加算税が課されることになる。

 この改正は、29年1月1日以後の申告期限分に適用される。

税務通信 No,3406