生産性向上設備投資促進税制 研究開発用設備は個別判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/18/2014  提供元:税務通信



 国税庁がこのほど公表した改正通達をみると、生産性向上設備投資促進税制の取扱いでは、生産等設備の範囲が示されており、生産等設備に該当しないものとしては本店等の建物等が示されているものの、研究開発用設備に関しては何ら記されていない。

 生産性向上設備投資促進税制も生産等設備投資促進税制と同様に、研究開発用設備の全部を対象外とすることはなく、使用状況等により個別に判断していくことになるという。

税務通信No,3323