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譲渡損益調整資産と完全支配関係の有無
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/28/2010 提供元:税務通信
グループ法人税制では、完全支配関係にある会社間で譲渡損益調整資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益は、その資産の再移転等が行われるときまで、繰り延べられる。
ただ、資産の移転時には完全支配関係があったものの、その後に行われた企業グループの再編等によって、完全支配関係がなくなるケースも想定されるが、仮に、資産の移転と再編行為が同一事業年度内に行われた場合には、譲渡損益の繰延と計上の両方の処理を行うこととなる。
税務通信 No,3116
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