朝鮮中央会館課税取消訴訟で総連側の上告棄却
カテゴリ:06.地方税 裁決・判例
作成日:08/17/2009  提供元:21C・TFフォーラム



 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地・建物に東京都が固定資産税等を課税したことの是非をめぐって総連が賦課処分の取り消しを求めて提訴していた事件で、12日、最高裁第一小法廷は上告棄却を決定、総連側の敗訴が確定した。

 総連の所有する土地・建物は、外交機関に準ずる機関にあたり公益性があるとして、美濃部亮吉知事が全額減免して以降、歴代の都知事は2002年度まで固定資産税・都市計画税の課税をしてこなかった。だが、石原慎太郎知事はその方針を転換、03年度から旅券・査証発給業務施設部分を除いて課税することに踏み切った。

 これに対し、朝鮮中央会館を管理する朝鮮中央会館管理会は、課税処分は都税条例の減免規定、信義則、平等原則に反しており違法だとして、都を相手取って処分の取り消しと全額減免を求め、04年5月、東京地裁に提訴。同地裁が07年7月に管理会の請求を棄却すると管理会はこれを不服として控訴、さらに東京高裁が08年4月に控訴を棄却すると、管理会は上告していた。

 総連側は、同様に他の自治体とも争っているが、07年に旭川市と大阪市で、今年に入って横浜市と新潟市でいずれも敗訴が確定している。