原発避難指示区域の相続土地評価でパブコメ
カテゴリ:05.相続・贈与税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:05/01/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は4月28日、「平成27年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)を公表した。5月27日まで意見を募集する。

 対象は、避難指示区域内の土地等(平成27年1月1日現在、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に設定されている区域内にある土地及び土地の上に存する権利)で、平成27年中に取得した1)避難指示区域内の土地等の価額、2)株式等を純資産価額方式により評価する場合における避難指示区域内の土地等の価額、についてはともに価額を「0」として差し支えない(評価しない)とする内容。

 これらの区域は、


1)

自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価額を把握することが困難又はできず、路線価等を定める環境や売買実例価額に準拠して評価する環境にない
 

2)

避難指示区域内の土地等については、使用収益制限などによって減価していると認められるが、その減価の程度を具体的に把握することは困難
 

3)

時価を超える評価は違法となるところ、相続税等の課税のための評価であることを考慮すると、評価の安全性を十分に考慮する必要がある
 

との理由から、平成26年分までと同様に路線価等を定めることが困難な状況にあるとしている。