国税庁、財産債務調書のFAQを公表
カテゴリ:02.所得税, 05.相続・贈与税 トピック
作成日:07/30/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、平成27年度税制改正で創設された「財産債務調書制度」について、制度の概要を記したチラシとFAQ、法令解釈通達をホームページに公表した。「財産債務調書」とは、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、従前の「財産債務明細書」を見直し、対象者を絞り込んでその保有する財産等に関する調書の提出を求める制度。

 年間所得2千万円超の人のうち、「年末に保有する総資産が3億円以上」か「年末に保有する有価証券等(国外転出特例対象財産)が1億円以上」である者は、前身(財産債務明細書)の記載事項でもあった「財産の種類、数量及び価額」に加え、財産の所在や有価証券の銘柄などを記載した調書を、翌年3月15日までに税務署に提出する必要がある。

 なお、同調書に記載がある財産等について所得税や相続税の申告漏れがあった場合でも、同調書を期限内に正しく提出していれば過少申告加算税が5%軽減。逆に未提出または不実記載があった場合には、所得税の申告漏れに対する過少申告加算税が5%加重される。

 新制度の適用は平成27年分の所得から。施行後の最初の財産債務調書の提出期限は平成28年3月15日(火)となる。

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