贈与税の配偶者控除の適用で添付書類を見直し
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:03/04/2016  提供元:21C・TFフォーラム



贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるために必要な、申告書に添付すべき書類の一つである登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更することが、平成28年度税制改正に盛り込まれている。

 この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円の他に最高2千万円まで贈与税の課税価格から控除できる制度。贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した居住用不動産に配偶者が実際に住んでいることが要件。

 適用を受けるためには、戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、贈与された居住用不動産の固定資産評価証明書などとともに、居住用不動産を取得したことを確認するために登記事項証明書を添付して贈与税の申告をしなければならない。

 ただし、居住用不動産の贈与を受けた場合には、それが夫婦間の財産移転であり、必ずしも名義変更しているとは限らないことから、登記事項証明書では、居住用不動産を取得したことを確認できないときがあるとの指摘があった。見直しは、相続税法施行規則を改正することにより行われ、本年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用する。