国税庁HPに「相続税の申告要否判定コーナー」を開設
カテゴリ:05.相続・贈与税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:05/13/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は11日、相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」を同庁ホームページ(HP)に開設した。今年1月から相続税の基礎控除が大幅に引き下げれられるなど課税強化となったため、課税対象者の大幅な増加が見込まれることなどから、日ごろあまり確定申告や税務署と馴染みのない納税者が、申告が必要かどうかを簡単に判定できるように同コーナーを設けたもの。

 同コーナーは、法定相続人の数や個別の相続財産(土地等、建物、有価証券、現金・預貯金、生命保険金等・死亡退職金等)、相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産、債務及び葬式費用などの金額を画面の案内に従い入力すると、遺産が基礎控除額を超え申告が必要かどうかおおよその要否を判定できる仕組み。入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」は印刷でき、またデータを保存することもできる。

 この相続税の申告要否判定コーナーは、相続税の申告書を作成するものではないが、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に、検討表に相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入し(同コーナーからは入力できない)、税務署への回答として提出する場合にも利用できる。なお、相続開始が平成26年12月31日以前のケースや、相続する財産の金額等が11桁(100億円)以上の納税者は申告要否の判定はできない。

 また、相続する土地等(路線価方式により評価額を算出する場合に限る)が、1)3つの道路(正面、裏面(側面)及び側面)に接している土地等、2)4つの道路(正面、裏面、側面及び側面)に接している土地等、の条件に該当する納税者や、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用したケースは、同コーナーを利用して相続税の申告要否を判定することはできないので注意したい。

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