内閣府が結婚・子育て資金の一括贈与制度でQ&A公表
カテゴリ:05.相続・贈与税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:04/07/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 内閣府はこのほど、平成27年度税制改正で創設され4月1日から制度がスタートした「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関するQ&Aを作成し、同府ホームページ上で公表した。

 同措置は、高齢者層の資産移転や出産・育児等に対する経済的不安の解消を図り少子化対策に資するため、親・祖父母等(贈与者)が、金融機関に子・孫(20歳から50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・出産・子育て等の費用を一括して拠出した場合、この資金についての子・孫ごとに1000万円(結婚費用は300万円)までを限度として非課税とするというもの。

 Q&Aは、同措置の概要や適用を受けるための手続きとともに、結婚・子育て等の具体的な費目、贈与者が死亡した場合の取扱いなど、実に70問が掲載されている。

 このうち、法案が出されてから注目されていた非課税対象となる結婚・出産・子育て等の主な費目をみると、結婚関係では、挙式・結婚披露宴を開催するための会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)のほか、結婚を機に受贈者が新居を賃借する際に掛かる賃料(契約更新後は更新後の賃料)、敷金、共益費、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、仲介手数料、契約更新料や転居するための引越費用なども対象となる。

 出産関係では、出産費用の分べん費・入院費・新生児管理保育料・検査・薬剤料・処置・手当料・産科医療補償制度掛金・入院中の食事代や、産後1年以内に行われる1)日帰りによる心身のケアや育児サポート、2)宿泊で行う心身のケアや休養等を必要とする産婦に対する母体ケアや乳児ケア、育児指導、カウンセリングなどの「産後ケア」も含まれる。

 子育て関係では、受贈者の子の治療費・予防接種代(任意・法定)・乳幼児健診に要する費用・医薬品などの医療費や、入園試験の検定料・在園証明に係る手数料・行事参加費用(保護者分は対象外)・食事費用などが含まれることが明らかにされている。

 この件はこちら