結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置のサイトを更新
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:06/09/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 内閣府はこのほど、同府ホームページに掲載している結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置のサイトについて、追加等の更新を行った。

 同制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年度税制改正で創設されたもので、所管官庁である内閣府は、制度の活用を促すために施行日である4月1日に合わせて、非課税枠の範囲や対象となる費目の概要についてQ&Aを作成し掲載していた。

 主な更新箇所をみると、Q&Aでは、具体的な費目に係る非課税対象についての家賃等に係る費用の中で、社宅(いわゆる借上げ社宅を含む)に住む場合でも、受贈者名義で賃貸借契約が締結されている場合は非課税の対象とされていることを説明している部分に関して、「非課税措置を適用するためには、受贈者が勤務先との間で社宅の使用に係る契約を締結したことを確認できる書類(例:社宅使用契約書(写)、入居決定通知書(写))か、これがない場合は社宅使用申込書(写)及び給与明細(写)を提出した場合に、受贈者が当該家屋の賃貸借契約を締結したとみなし、非課税の対象となる」ことを追加している。

 また、出産に係る費用及び産後ケアに係る費用についての部分では、これまで対象となる期間の明示がなかったことから、今回、「出産日(死産・流産の日を含む。)以後1年を経過する日までに支払われた費用が対象となる」ことを盛り込んでいる。そのほか、Q&Aには明記されているが、「別表」や「チェックツール」に記載されていない文言があったことから、整合性を図るため別表等にも同様の文言を追加している。

 今回の更新内容については、「更新履歴」として別途掲載されており、更新箇所が一目でわかるようになっている。

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