医療保険の返戻金に係る税務取扱いで文書回答
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:04/30/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 「契約者=被保険者」の医療保険で、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金の支払い請求権は、相続財産として相続税の課税対象になる---。これは、医療保険の返戻金にかかる課税関係についての事前照会に対する東京国税局の文書回答で明らかとなったもの。

 事前照会があったのは、被保険者の入院や手術により給付金が支払われる医療保険について。同保険には死亡保険金はなく、保険期間満了後に解約返戻金が支払われる仕組みだが、契約者と被保険者が同一人であるケースで契約者(=被保険者)が死亡したときは、相続人がその解約返戻金相当額の返戻金の請求権を相続により取得するものという理解の下、返戻金を支払うこととしている。

 照会の内容は、被相続人の死亡により支払われた保険金については「みなし相続財産」として相続税の課税対象とされているが、本件保険契約に基づいて支払われる解約返戻金相当額の返戻金は「保険金」ではないため、被相続人の本来の相続財産として課税対象になると考えてよいか、というもの。これに対し東京国税局は、「照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない」と回答した。

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