日税連が「相続財産に係る譲渡所得の課税特例」の計算明細書で周知へ
カテゴリ:05.相続・贈与税, 13.会計士・税理士業界 電子申告
作成日:02/04/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、「平成26年分の所得税及び復興所得税の確定申告をe-Taxを利用して申告書を提出する際の相続税の計算明細書」について、「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成25年12月31日以前相続開始用)を添付することができない」旨、各税理士会に通知した。国税庁情報技術室からの要請に基づくもの。

 要請によると、平成26年分の所得税及び復興所得税の確定申告をe-Taxを利用して申告書を提出する際において「相続税財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)を添付することはできるが、同計算明細書(平成25年12月31日以前相続開始用)を添付することができない(国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、従来から同計算明細書の作成はできない)。

 このため、平成25年12月31日以前の相続開始にかかる特例の計算を行う場合は「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成26年1月1日以後相続開始用)」を使用し、計算にあたっては「相続税の申告書第1表の(22)の金額」を「相続税の申告書第1表の(21)の金額」に読み替えて利用するよう求めている。

 なお、この内容の詳細については、e-Taxホームページの「お知らせ」に掲載されている。

 この件はこちら