28年分以後対応で個人立幼稚園等の教育用財産の相続税非課税制度通達見直し
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:02/23/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁はこのほど、個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度適用における幼稚園の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額を見直すため、「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)を発遣、公表した。

 改正は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正による国家公務員の給与の改正等に伴い、家事充当金限度額の認定基準等について所要の改定が必要となったため。その内容をみると、まず、通達の題名を個人立幼保連携型認定こども園も含まれていることから「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」と改めている。

 また、家事充当金限度額の認定額及び適正給与額の判定基準で用いる「家事充当金限度額の規模別基準額」、「家事充当金限度額の幼児一人当たりの基準単価」、「事業経営適正給与額の判定基準額( 教諭) 」での『地域手当支給地域』の地域区分を3%~20%の7段階に(改正前1%~18%の14段階) に簡素化し、各基準単価も新たに見直した。

 この改正は、平成28年分以後の家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用される。

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