庭先部分のみの相続でも小規模宅地等の特例OK
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:10/06/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 関東信越国税局はこのほど文書回答で、小規模宅地等の特例(措置法69条の4)について、家屋部分を含めた敷地ではなく敷地の一部のみ相続した場合でも、特例を適用できるケースがあることを明らかにした。

 照会では、親(被相続人)が住んでいた家屋の敷地(家屋の部分と庭先部分の二筆)について、被相続人とともにその家屋に住んでいた甲(被相続人の実子)が庭先部分の土地を、乙(甲の子供で被相続人の養子)が家屋部分を含めた土地を相続し、相続後も甲が引き続きその家屋に住むこととなっている場合に、甲が取得した庭先部分の土地に小規模宅地等の特例を適用できるか否かということ。

 これについて関東信越国税局は、まず相続により取得する庭先部分の土地も被相続人の居住の用に供されていた敷地ではあるが、居住する家屋に付属している庭先部分の土地の上には家屋がなく土地のみを処分することが可能であるため、小規模宅地等の特例の趣旨に照らして適用対象外となるのではないかと考えられると説明。

 しかし、甲の庭先部分の土地及び乙が家屋とともに取得した土地は、一体として「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」に該当するとともに、甲が庭先部分の土地を相続により取得し、申告期限まで引き続き庭先部分の土地を有し、かつ、家屋に居住する場合であれば、庭先部分の土地は特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用して差し支えないと回答した。

 同文書回答はこちら