保険契約者以外が受け取る生存給付金は贈与税の課税対象と回答
カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:06/17/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 東京国税局はこのほど、「販売予定の生存給付金付特別終身保険について、生存給付金受取人が保険料負担者(保険契約者)以外の者である場合にその生存給付金受取人が支払を受ける生存給付金の課税関係については、生存給付金の支払事由の発生の都度、生存給付金受取人が生存給付金を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象として取り扱っていいか」との生命保険会社からの事前照会を認める文書回答をした。

 照会者が販売予定の生存給付金付特別終身保険は、終身保険に生存給付金を組み込んだ保険料払込方法が一時払いの生命保険契約だが、この保険における生存給付金は、「生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存」を支払事由としており、その支払事由の発生を条件として、その支払事由の発生の都度、保険契約者があらかじめ指定した生存給付金の受取人にその生存給付金が支払われることとなる。

 相続税法第5条第1項は、生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く)が発生した場合において、保険金受取人が、その取得した保険金のうち保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を、その保険料負担者から贈与により取得したものとみなす旨規定している。

 東京国税局は、「本件生存給付金の支払事由は、生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存であるため、本件生存給付金の受取人は、毎年の保険年度の満了時までは、本件生存給付金について何ら権利を有していない。また、被保険者が死亡した場合は、被保険者が生存していた場合に支払われる生存給付金は、死亡保険金として死亡保険金の受取人に支払われることとなる」と指摘。

 「これらのことからすれば、本件生存給付金については、本件生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存という支払事由(保険事故)の発生の都度、本件生存給付金の受取人が本件生存給付金を保険料負担者(保険契約者)から贈与により取得したものとみなし、贈与税の課税対象になるものと解するのが相当」との考えを示して事前照会した生命保険会社の解釈を認めている。

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