臨床検査を行う際のリース物件は器具及び備品と判断
カテゴリ:01.法人税 裁決・判例
作成日:05/22/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 臨床検査を行う際のいわゆるリース資産が、中小企業者等が一定の減価償却資産を賃借した場合の特別税額控除制度の機械及び装置に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁(八木一洋裁判長)は、耐用年数省令別表第2の機械及び装置には該当せず、器具及び備品に該当すると判断、法人側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 この事件は、臨床検査データの販売等を目的とする法人が提訴したもので、いわゆるリース資産である臨床検査を行う際に使用する資産が、中小企業者等が一定の減価償却資産を賃借した場合の法人税額の特別控除制度(措法42の6)の対象になるものとして申告したところ、原処分庁が否認した上で、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側がその取消しを求めて提訴したという事案である。

 これに対して判決は、機械及び装置に関する文理上の検討を行った上で、特例制度を定めた租税特別措置法42条の6の器具及び備品が仕組みの簡単な器械であるとは言い難いと指摘。同時に、広辞苑等の記載を見ても、その問題点が基本的に当てはまるとも指摘した。

 さらに、医療用機器等の特例において医療用の器具及び備品に加え医療用の機械及び装置が同特例の適用対象資産として掲げられたのは、それまで器具及び備品として取り扱われていた医療の用に供される減価償却資産の取扱いを変更するものではないとも指摘。結局、耐用年数省令別表第2の「機械及び装置」には該当せず、同省令別表第1の種類を器具及び備品とされ、構造又は用途を医療機器とする区分に該当すると判断、棄却した。

(2011.09.14 東京地裁判決、平成21年(行ウ)第125号)