臨床検査用機器は機械の判定要件を満たしていないと判断
カテゴリ:01.法人税 裁決・判例
作成日:08/19/2008  提供元:21C・TFフォーラム



 臨床検査用に使用する減価償却資産が機械及び装置に当たるのか、器具及び備品に当たるのかの判定が争われた事案で、国税不服審判所はリースによって賃借した臨床用機械は機械及び装置に該当しないから税額控除も認められないと判断、審査請求を棄却した。

 この事案は、臨床検査等を目的とする法人が、賃借している臨床検査用に使用する減価償却資産は機械及び装置に当たると判断、平成18年改正前の中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・税額控除制度(旧措法42の6(3))を適用して申告したことが発端になったもの。この申告に対して原処分庁が減価償却資産は器具及び備品に当たると判断して更正処分をしてきたため、その一部取消しを求めて審査請求していたという事案だ。

 裁決は、請求人が主張した機械の判定要素である3要素は機械及び装置の一般的な要素とは言えるものの、法人税法13条3号に規定する機械及び装置というには複数のものが設備を形成してその設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしていなければならないと指摘。しかし、請求人が賃借している減価償却資産は1)検査・分析・判定・測定等を行うことによってその工程がすべて終了するものであること、2)それ自体単体で個別に作動するものであり、他の機械と一体で機能を発揮するものではないことなどの性質を有していることから、機械の判定要件を満たしているものということはできないため、法人税法13条3号に規定する機械及び装置には該当しないと判断した。その結果、中小起業者等が機械等を取得した場合の特別償却・税額控除制度の適用も受けられないと判断、審査請求を棄却している。

(国税不服審判所、2007.10.30裁決)