27年分の国外財産調書、8.7%増の8893人が提出
カテゴリ:12.国税庁関係 トピック
作成日:11/07/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、平成24年度税制改正において創設され、26年1月から施行されたもの。国税庁はこのほど、国外財産調書制度創設後3年目となる27年分の国外財産調書の提出状況を公表した。

 それによると、3年目の平成27年分(27年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書の提出件数は、今年6月末までに提出されたもので前年比8.7%増の8893件、その総財産額は同1.6%増の3兆1643億円だった。

 局別に提出件数をみると、「東京局」5792件(構成比65.1%)、「大阪局」1223件(同13.8%)、「名古屋局」673件(同7.6%)の順に多く、この都市局3局で全体の9割近く(86.5%)を占めた。財産額でみると、「東京局」は2億3274億円にのぼり、全体の73.6%を占め、東京・大阪(12.4%)・名古屋(5.7%)の3局で9割強(91.7%)を占めている。

 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が48.4%を占める1兆5327億円で最多、「預貯金」6090億円(構成比19.2%)、「建物」3250億円(同10.3%)、「貸付金」1821億円(同5.8%)、「土地」1277億円(同4.0%)のほか、「それ以外の財産」3877億円(同12.3%)となっている。

 国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までにその財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、税務署長に提出しなければならないというもの。個人を対象に平成26年から義務化されたが、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載し提出するものであることから、インセンティブ措置等が設けられている。

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