国税庁が「税理士法違反行為Q&A」を公表
カテゴリ:12.国税庁関係, 13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:07/29/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、税理士・税理士法人が行う税理士業務のうち、どのような行為が税理士法違反となるのかをQ&Aにまとめ公表した。1)税理士の使命、2)非税理士により行うことが禁止される税理士業務、3)税理士が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分、4)税理士法人が遵守すべき税理士法上の義務等と懲戒処分、の項目に分け全28問を掲載。多数の具体事例を紹介し説明している。

 たとえば、「他人の求めに応じ、業として、事業者から個人番号関係事務を受託し、事業者に代わり番号の収集、本人確認及び収集した番号を法定調書などに記載することは、非税理士により行うことが禁止されている税理士業務に該当するか」との問いに対しては、税理士業務に該当する“税務書類の作成”とは、他人の求めに応じ業として、税務官公署に対する申告等に係る申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいうことから、「提出義務者である事業者自身が法定調書などの申告書等の記載事項のうち番号以外の部分を自己の判断に基づき作成したのであれば、個人番号関係事務の受託者が事業者に代わり収集等した番号のみをその法定調書などの申告書等に記入したとしても、“税務書類の作成”に該当しません」と、税理士業務に該当しないことを説明している。

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