税理士法人の社員も第二次納税義務者に
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:01/27/2017  提供元:21C・TFフォーラム



 平成29年度税制改正では、無限責任社員の第二次納税義務の対象となる社員の範囲に税理士法人など士業法人の社員を加える。税制改正大綱に盛り込まれた。新たに第二次納税義務の対象となるのは、税理士法人の他、弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人及び外国法事務弁護士法人の社員。

 無限責任社員の第二次納税義務は、国税徴収法に規定されている。持分会社である合名会社(社員の全部が無限責任社員からなる会社)又は合資会社(社員が有限責任社員と無限責任社員からなる会社)が国税を滞納した場合に、その会社財産を滞納に充てても徴収すべき税額に不足するときは、社員(合資会社にあっては無限責任社員)は、その滞納の二次的納税義務を負う制度で、この場合、社員は、会社法に基づき会社の債務を弁済する連帯責任がある。

 一方、税理士法人など士業法人の社員の場合も、各士業法に基づく連帯責任があるものの、士業法人は合名・合資会社に該当しないため、現行では、士業法人の社員に第二次納税義務を追及できない。

 改正は、平成30年1月1日以後に滞納した国税から適用される。