平成38年10月からビール・発泡酒・第3のビールの税率一律に
カテゴリ:15.税制改正 トピック
作成日:12/14/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 先の与党平成29年度税制改正大綱では、類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改めるとともに、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、ビール系飲料や醸造酒類の税率格差の解消、ビールの定義拡大などの酒税改革が盛り込まれている。

 税率格差の解消は、ビール系飲料の税率(350ml当たり)が現在、「ビール」77円、「発泡酒」47円、「第3のビール」28円となっており、似たような飲料にもかかわらずビールと第3のビールでは2.75倍も差があり、これが市場にひずみが生じているとして、平成32年10月1日、35年10月1日、38年10月1日の3段階に分けて税率を見直して最終的に一律54.25円とされる。この結果、ビールの税率は価格比で見て戦後最低水準まで引き下げられる一方、第3のビールは倍近くまで引き上げられることになる。

 チューハイ等の「その他の発泡性酒類」については、他の酒類の税率とのバランスや、アルコール健康障害対策基本法の下での不適切飲酒の誘因防止の取組も踏まえ、35年10月1日から税率を350ml当たり28円から35円に引き上げるほか、低アルコール分の「蒸留酒類」及び「リキュール類」に係る特例税率等も見直される。また、同じ醸造酒類である清酒(税率1kl当たり12万円)と果実酒(同8万円)は税負担の観点から2段階で税率を見直し平成35年10月1日から1kl当たり10万円とされる。

 その他では、地域の特産品を用いた地ビール開発を後押しする観点や外国産ビールの実態を踏まえ、これまで原料はホップや麦などに限り麦芽比率を67%以上としていたビールの定義について、麦芽比率を50%以上に引き下げるとともに、副原料の拡大(果実や一定の香味料を追加)などが行われる。