消費税転嫁対策取締り、12月末までに2398件指導
カテゴリ:03.消費税, 14.各省庁関係 トピック
作成日:01/20/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、経済産業省では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しているが、18日、平成25年10月から平成27年12月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめ公表した。

 それによると、監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、昨年12月末までの累計で、7556件に調査着手し、立入検査3317件を行った結果、指導を2398件(うち大規模小売事業者104件)、措置請求を5件、勧告・公表を31件(同7件)実施した。

 12月末までの勧告・指導件数2429件を業種別にみると、「製造業」が660件で最多、「建設業」が260件(うち勧告2件)、「情報通信業」が259件(同2件)で続く。また行為類型別では、計2482件のうち、「買いたたき」が2075件(同31件)と全体の8割強を占めて圧倒的に多く、次いで「本体価格での交渉の拒否」が252件、「減額」が84件(同3件)、「役務利用・利益提供の要請」が71件となっている。

 勧告事例をみると、戸建住宅の建設・販売業等を行う(株)アーネストワンは、戸建住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者の一部に対し、消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払ったとして、平成27年12月22日に勧告が行われている。

 なお、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、平成26年4月から、事業者に対して転嫁状況に関する月次モリタリング調査を毎月実施。昨年12月の調査結果(有効回答数9038事業者)によると、転嫁状況について、事業者間取引では84.7%、消費者向け取引では70.2%の事業者が「全て転嫁できている」と回答。「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では3.9%、消費者向け取引では6.2%だった。

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