海外ネット配信に消費税を課税
カテゴリ:03.消費税, 15.税制改正 トピック
作成日:01/09/2015  提供元:21C・TFフォーラム



 いわゆる海外ネット配信と呼ばれる国境を越えた役務の提供に対し、消費税が課税されることになった。27年度与党税制改正大綱に盛り込まれた。

 日本の消費者が、インターネットを通じて音楽や電子書籍などのコンテンツを購入した場合、現行では国内事業者からの購入は国内取引のため消費税が課税されるのに対し、国外事業者から同じコンテンツを購入した場合は国外取引のため課税されない。国内取引か国外取引かの判定は役務の提供場所で行われ、役務の提供場所が明らかでない場合は役務の提供者の所在地により内外判定をしているからだ。

 国内外の事業者間の競争条件の公平性を確保するため、27年度改正ではこの内外判定基準を見直し、国内取引かどうかの判定を「役務の提供を受ける者の所在地」に変更する。

 これにより、インターネットのコンテンツを国外事業者から購入したのが消費者の場合は、海外の事業者が消費税の納税義務者となる。一方、国外事業者から役務の提供を受けるのが事業者であることが、提供する役務の性質や契約条件などで明らかな場合は、役務の提供を受けた国内事業者が消費税の納税義務者となるリバースチャージ方式を導入する。広告配信や法務サービスなどは、事業者向け取引として想定されている。

 この改正は、平成27年10月1日以後の譲渡等から適用される。