消費税の経過措置で通達
カテゴリ:03.消費税 トピック
作成日:11/07/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は10月31日、消費税率が10%に引き上げられた場合の経過措置の取扱いを定めた10月27日付法令解釈通達を公表した。

 平成24年8月に成立した消費増税法では、税率8%を26年4月1日から、税率10%を27年10月1日から施行する2段階の施行期日を規定するとともに、8%時の経過措置を10%時に読み替えて準用する規定を附則に設けた。また、本年9月30日付で公布された消費税法施行令の一部改正政令では、附則で10%時の経過措置を規定した。これらに規定された27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される税率等の経過措置を定めたもの。

 通達では、10%が適用されるのは、平成27年10月1日以後の譲渡等であるため、26年4月1日から27年9月30日までの間に締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等であっても、資産の譲渡等が27年10月1日以後に行われる場合には、別段の定めがある場合を除き10%が適用されるとした。

 経過措置のうち、旅客運賃等の経過措置では、旅客運賃、映画・演劇等の料金を施行日前に領収している場合に、その領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、改正前の税率を適用する規定がある。読み替え規定では、施行日(26年4月1日)から一部施行日(27年10月1日)の前日までに領収している場合には、8%の税率が適用される。

 通達では、この「領収している場合」について、具体的には施行日から一部施行日の前日までの間の、1)乗車、入場又は利用することができる日(乗車等の日)が一部施行日以後の特定の日に指定されている乗車券、入場券又は利用券(乗車券等)の販売、2)乗車等の日が、一部施行日以後の一定の期間又は一定の期間の任意の日とされている乗車券等の販売、3)一部施行日の前後を通じて又は一部施行日以後の一定の期間乗車等することができる定期乗車券等の販売、4)スポーツ競技場等の年間予約席で、一部施行日以後の一定期間継続して独占的に利用させるため、あらかじめその一定期間分の入場料金を一括して領収することを内容とする契約の締結、が該当するとしている。

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